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商品券の消費税区分

宜しくお願い申し上げます。
商品券等物品切手類の消費税区分は、発行者が最初に譲渡した場合発行者の売上時消費税区分は対象外(不課税)で、最初に譲渡を受けた側は非課税仕入れで正しいのでしょうか。売る側が不課税で仕入れ側側が非課税となるのでしょうか。

税理士の回答

物品切手類(商品券を含む)は、消費税法で非課税項目としてあげられていると思います。従いまして、譲渡した側も譲渡を受けた側も非課税となると思います。

有難うございます。
言葉足らずで申し訳ございません。商品券販売時に消費税対象外(不課税)となるのは自ら発行して販売する場合だと思いますが、その時に販売側が消費税対象外(不課税)で、仕入れ側が非課税なのか、又は仕入れ側も不課税なのかという点が疑問に思っております。

1.消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引になります。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
2.国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。
3.従いまして、商品券の譲渡の場合には不課税という考え方はないと思います。。

度重ねましてご回答頂戴し有難うございます。
商品卸会社から小売商店へ商品券を売り渡したり、小売商店から一般消費者に商品券を売り渡す場合には互いに非課税売買で、それ以前の一番最初の段階に商品券を発行する者が商品の卸会社に商品券を発行する場合の取引は不課税取引だと思っておりましたので混乱しておりました。

本投稿は、2019年08月06日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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