10月1日をまたぐ期間の前受金に対する消費税について
いつもお世話になっております。
3年契約の保守サービスに対する前受金に関して、すべて8%で受け取っているのですが
10月1日以降の消費税増税分に対するお金をお客様から受けとらない場合は10%で仕訳してよいのでしょうか。
税理士の回答

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
仰る通りで問題ないかと思います。
追加でもらえない場合は実質的に本体価格を値下げした処理を
するしかないですね
よろしくお願いします。
天尾
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年11月28日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。