米国で販売する美術品の消費税について
日本からアメリカのアートフェアに美術品を出展(輸出)し販売する商品の消費税なのですが、税関で消費税を払うことになるとジェトロ(日本貿易振興機構)さんから言われたのですが、その場合は販売するときにお客様から消費税は預からなくて良いということでしょうか?
税理士の回答
ご記載の文面を拝見すると輸出免税取引に該当すると思いますので、税関で消費税を払うというジェトロの説明がわかりません。
消費税は国内で消費されるものに課税されるもので、海外で消費されるものには課税しませんので、輸出の場合は免税となります。
今一度、ジェトロにご確認いただいた方がよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございました。
なるほど了解いたしました。再度問い合わせてみます。
本投稿は、2020年01月30日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。