駐車チケット代の消費税
法人です。取引先に駐車チケット200円を50枚取引先にあげました。
接待交際費ですが、消費税は課税仕入れでいいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
いいえ、相手にあげただけでは、課税仕入れになりません。
相手が使用したのを、報告を受けた時に、課税仕入れです。
接待交際費***で、対象外での仕訳になります。
本投稿は、2022年08月01日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。