特定期間を回避するための法人成りはいつ?
2021年に個人事業を始め、
2021年の売り上げが1,000万を超え、2022年の売り上げも1,000万を超えそうです。
普通なら2022年の1月に法人成りして2023,2024年も免税事業者になろうと思ってましたが、特定期間である2021年の1月~6月の売り上げが1,000万を超えているので、2022年の分(2023年3月の確定申告)から消費税を納めるんですかね?
今は2022年8月ですが、2022年(2023年3月の確定申告)の消費税の納税を避けるために法人成りってできるのでしょうか?
税理士の回答
従業員を雇用していますか?専従者給与を支払っていますか?
2021年1~6月の課税売上高が1,000万円を超えていても、同期間の給与等の支払額が1,000万円以下であれば2022年は免税事業者を選択できます。(消費税法第9条の2第3項)
2021年1~6月の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円を超えていれば、2022年1月1日から同年の法人成りによる廃業日までは、個人事業者としての消費税の納税義務があります。

竹中公剛
特定期間である2021年の1月~6月の売り上げが1,000万を超えているので、2022年の分(2023年3月の確定申告)から消費税を納めるんですかね?
いいえ、1-6月の給料の金額(雇っている方に対する給与の合計ですが)1,000万円を超えていなければ、そうなりません。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/09.htm
今は2022年8月ですが、2022年(2023年3月の確定申告)の消費税の納税を避けるために法人成りってできるのでしょうか?
それだけのためにも、できますが・・・法人なりについて、後悔はないですか?
無ければ、できます。
業務委託で外注費を払ってますが1,000万は超えてないです
こっちを見る感じですと、1,000万を超えたら課税事業者になるというふうにも受け取れまずが、両方を満たしたらなのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
給与とは雇用契約に基づいて支払われるもので、外注費は給与ではありません。
リンクをされた1.個人事業者及び事業年度が1年の法人の例に以下のように記載されています。()書きを読んでください。
※ 個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間ですので、例えば、事業を行っていない個人の方が3月1日に開業した場合には、3月1日から6月30日までの期間の課税売上高(又は給与等支払額)で判定することとなります。
下記の注書きも記載があります。
(注) 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。
ありがとうございます!
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本投稿は、2022年08月01日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。