原則課税と簡易課税
売上920万経費470万円で簡易課税と原則課税の2パターンで計算過程お願いいたします。
※売上1000万以上でないことは無視してください。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
簡易課税の業種区分はいかがいたしましょうか。業種区分はご相談者様にご指定いただきます。また、売上920万経費470万円は全て消費税の課税対象と考えて差し支えないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
第2種の80パーセントでお願いいたします。

森田有為
ご返信ありがとうございます。
売上920万経費470万円は税抜き金額、そして、全て消費税の10%課税対象とした場合、次の計算になると考えます。
【簡易課税】
920万×10%=92万
92万-(92万×80%)=18.4万
【原則課税】
(920万×10%)-(470万円×10%)=45万
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年08月16日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。