[固定資産税]償却資産税損金算入時期 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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償却資産税損金算入時期

償却資産税について、申告漏れ分過去五年間分と延滞金を支払いました
この5年間分は、支払い時に全額損金算入できますか?
延滞金は、損金不算入ですか?

税理士の回答

償却資産税(固定資産税)は、内容の申告は必要ではあるものの、賦課課税の税金です。
市より納税額の通知があった日の属する年分又は納付した日の属する年分で、経費計上できます。
なお、延滞金は損金不算入です。

ありがとうございました。
よくわかりました

本投稿は、2022年12月20日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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