固定資産税・分筆・合筆について
実家の敷地内に私(子)が家を建てる予定です。
分筆をしますが、
分筆をすると固定資産税が上がる場合があると聞きましたので、教えてください。
まず...
・実家には住所が3つあることが分かりました。(A、B、Cで例えます)
・A(一番大きい土地)→納屋と植物、舗装していない砂利の駐車場があります。
(こちらの納屋を解体、植物を伐採して家を建てます。駐車場は、昔から実家に来て聞いてきた方達に月極で貸しているので、看板などは無く、駐車場としての申請もしていません)
・B(二番目)→実家が建っている
・C(かなり小さい土地)→植物のみ
私はAを分筆して家を建てようとしています。
Aの3分の1には建物有り、3分の2には建物が無いことになります。
質問は...
・建物が無くなるA3分の2の方は、特例措置が適用されず、固定資産税が上がりますよね?
上がる場合は...
・実家が建っているBと、A3分の2(建物が無くなる部分)、C(植物のみ)を合筆して一つの住所にしたら、特例措置が適用されるので上がることはないですか?
・敷地の一部を駐車場として貸していることが分かると、固定資産税に影響しますか?
・合筆と分筆で、大幅に費用が変わることはありますか?
その他質問...
・特例措置が適用されていると6分の1になるとのことですが、
適用されない場合の税金は、単純に現在の固定資産税を6倍すればいいですか?
・合筆しない場合、建物を建てる以外に、特例措置を適用できるようにする方法はありますか?
長々とすみません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
土師弘之
固定資産税の軽減措置は、住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地(=住宅用地)に対して適用されます。
つまり、住宅の敷地に限られますので、それ以外の部分は対象外です。よって、合筆しても住宅の敷地と認められない部分は軽減の対象になりません。
なお、Aの土地ののうち、家屋の建っていない3分の2部分については、建蔽率・容積率の関係上住宅の敷地として適当な部分と認められる場合があります。
本投稿は、2024年06月02日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






