実家の固定資産税
固定資産税についてお聞きします。
実家に父が独居で住んでいます。相続人は私1人です。高齢なので今のうちに名義変更するか迷っています。名義変更し、私名義の土地、家に父が独居で住む場合、固定資産税の支払いを父にしてもらうことは可能でしょうか。家賃的な形でもらうということになるのでしょうか。
税理士の回答

伊香昌重
子が親に無償で貸す場合(使用貸借)であっても、固定資産税相当額を居住している方(親)に支払ってもらうことは可能です(賃貸借とはみなされません)。
本投稿は、2025年02月03日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。