マンション購入 減税 非居住者
不動産取得税軽減措置などについて教えて下さい。
この度、日本でマンションを購入したました。
しかし現在、アメリカに自宅があり
日本では非居住者で税金はアメリカの会社で働いていることもありアメリカで納めています。
日本では納めていません。
不動産取得税の軽減や固定資産税の軽減は受けれるでしょうか?
受けるにはどのようにすれば良いでしょうか?
また、これからもアメリカに自宅もあるし会社もアメリカなのでアメリカで税金を納めますが、日本でもいくらか納めなくてはいけないと思うのですがどのくらい納めれば良いでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産取得税(都道府県)の軽減も固定資産税(市町村)の軽減も、要件にあっていれば、非居住者でも受けられるようですが、地方税ですので、手続きも含め、該当する自治体に確認されるのがよろしいかと思います。
非居住者の不動産所得にかかる税制は、所得控除が雑損控除、寄付金控除、基礎控除に限定される以外は居住者と同様です。
具体的な金額は、実際の値がわかりませんと算出できませんが、不動産所得から所得控除を引いた残額に超過累進税率を適用します。
アメリカでも課税される場合は、外国税額控除により、一定額が減額されます。
本投稿は、2018年04月01日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。