空き家を事業用貸し事務所で貸す場合の土地の固定資産税
1つの土地に独立した空き家が2軒(A,Bとする)あり、Aは屋根付き車庫として使用してきましたが事業用事務所として賃貸することになりました。また、Bの空き家は老朽化が目立ち解体撤去を考えています。現状の固定資産税納税通知書ではAは車庫、Bは家屋となっており土地の固定資産税評価は住宅用地の1/6評価が適用されています。Bの家屋を解体しAを事業用事務所として賃貸した場合固定資産税はどのようになるでしょうか?住宅用地の1/6軽減がなくなると課税額が大幅に上昇するのではないかと心配しています。Aは用途変更ですが申請が必要でしょうか?Bは解体撤去後に滅失登記するので市の課税課には通知されると思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

坪井昌紀
車庫から事務所への用途変更についてですが、貸すに当たり何かしらの不都合がないのであれば、そのまま、事務所として賃貸契約されているのが一般的というか多いのではないでしょうか。
登記の用途を的確に変更したいことを引き留めているわけでなないです。
固定資産税は、状況に合わせて賦課課税してきますので、軽減もなくなると予想されるのは貴殿のご見解のとおりかと思います。
詳しく知りたい場合は、直接、固定資産税係に固定資産税通知書を持って聞きに行くのが直線的です。
坪井先生
早速のご回答ありがとうございます。申告納税の所得税とは異なる点はよくわかりました。
本投稿は、2025年05月09日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。