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土地購入の翌年に自宅を建築した際の固定資産税について

自宅を建築するために購入した土地について、土地購入の翌年に着工した場合は住宅用地としての固定資産税の特例措置(1/6に減額等)は適用されないでしょうか?
また、適用される可能性がある場合は何かしらの手続きが必要なのでしょうか?

【例】
2025年5月に土地購入、2026年5月に建物の工事着工

税理士の回答

役場の固定資産税の評価の係が決めます。
相談ください。
それしか言いようがない。と、考えます。

本投稿は、2025年05月16日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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