[固定資産税]償却資産税の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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償却資産税の申告について

会社の社用車のスタッドレスタイヤ25万円ほど購入し
資産として上げています。
 
償却資産税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

タイヤ交換費用が20万円以上の場合、原則として減価償却資産として計上されます。そして、償却資産税の対象になります。

スタットレスタイヤが償却資産に該当するかは、使用開始しているかどうかによるでしょう。

購入して、まだ、使用していない場合
・貯蔵品として資産計上すべきですから、その状態では、償却資産には該当しません。1月1日現在未使用であれば、償却資産ではないので申告しません。

購入して、使用開始している場合
・老朽化したスタットレスタイヤを交換した場合は、修繕費として処理できますから、修繕費として処理すれば、償却資産には該当しません。

・新規に購入したスタットレスタイヤで使用開始しており、その額が20万円以上であれば、償却資産に該当します。

新規の購入です。
該当とのことで承知致しました。
ありがとうございました!

本投稿は、2025年12月26日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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