償却資産について
事務所の改修工事費用は償却資産申告の対象になりますか。
税理士の回答
坪井昌紀
建物に分類されるものは記載不要です。対象外です。
増井誠剛
事務所の改修工事費用は「内容次第で」償却資産申告の対象になります。
ポイントは、その工事が
① 建物そのものか
② 建物附属設備に該当するか
③ 単なる修繕か
① 建物そのものに該当する場合
対象外(償却資産申告しない)
自社所有の建物について、構造体や屋根・外壁など建物本体の価値を高める工事は、
固定資産税(家屋)側で評価されます。
→ 償却資産申告の対象にはなりません。
② 建物附属設備に該当する場合
対象(償却資産申告が必要)
賃借物件でテナントが負担した内装工事や、
空調・照明・給排水・電気配線・間仕切り等の設備工事は、
原則として建物附属設備となり、償却資産申告の対象です。
③ 修繕費に該当する場合
対象外(償却資産申告しない)
壁紙の張替え、床の補修、原状回復など、
機能維持や現状回復にとどまる修繕は資産計上せず、申告不要です。
本投稿は、2026年01月06日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






