リース資産の償却資産税について
所有権移転外リースのリース資産でリース期間定額法による減価償却をしている場合、償却資産税(固定資産税)はリース会社(貸主)とユーザー(借主)のどちらにかかりますか(どちらが申告する必要がありますか)?
また中小企業で賃貸借処理していてそのリース料を税務上は減価償却費とみなしている場合も同様ですか?
また「リース資産の自動車税がどちらにかかるか」の判定基準は上述の「リース資産の償却資産税がどちらにかかるか」とは異なるものですか?こちらは申告ではなく賦課かと思いますし気にする必要はないかもしれませんが。家屋としての固定資産税についても自動車税と同様ですか?
税理士の回答
良波嘉男
所有権移転外リースの償却資産税は原則としてリース会社(貸主)が負担・申告します。
リース期間定額法による減価償却は法人税法上の賃借人処理を示しますが、償却資産税(地方税法)は資産の法的所有者(リース会社)を納税義務者とし、所有権移転外の場合に借主への課税は原則適用されません。 自治体によっては契約特約で借主申告を求める場合がありますが、標準は貸主です。
中小企業賃貸借処理の場合
中小企業で賃貸借処理しリース料を税務上減価償却費とみなす場合も、償却資産税の申告はリース会社が行います。 法人税法上はリース料を償却費扱い(売買相当)でも、地方税法の所有者原則により貸主負担です。
自動車税の判定基準
リース資産の自動車税は、所有者(リース会社)が納税義務者で、賦課(自動通知)されます。 償却資産税(申告ベース、機械装置等対象)と異なり、車両運搬具で自動車税対象外の償却資産税とは判定基準が別ですが、両方とも所有者(貸主)原則で一致します。借主はリース料に税込で実質負担する形です。
家屋(建物)の固定資産税
家屋としての固定資産税は、所有者(リース会社または建物所有者)が納税義務者です。 リース(賃貸借)でも所有権に基づくため、償却資産税同様に貸主負担が原則で、借主申告は不要です。
本投稿は、2026年01月27日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






