償却資産税の申告について
不動産賃貸業をしております。
ひとつの部屋のバランス釜の交換工事を行いました。
金額は40万ほどです。
こちらは償却資産税の申告は必要なのでしょうか?
東京都の手引きをみると、風呂釜は「家屋に含めるもの」と記載がありましたが
調べると申告が必要との意見も見られます。
正しくはどちらなのでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
他自治体の区分表では、浴槽設備(風呂釜など)などは家屋側、ボイラーや元釜など一部の設備は償却資産側という整理がされていると思います。
山本快夫
お世話になります。
家屋の評価に含めるものとする設備か否かの判定は、2 以上の機器が配管、配線等により一体となって一式の建築設備としての効用を発揮しているものについては、当該一式の建築設備について判定する・・・とされています。
バランス釜は、風呂釜と給湯器の機器が一体となって効用を発揮するものですし、風呂釜だけでも家屋ですし、家屋の評価において追い焚き機能有り・無しで評価点数も異なりますので、家屋に含めるものと考えます。(追い焚き機能ありのバランス釜もあります)
なお、ユニットバス等と一体型の湯沸器(給湯器)について、平成14年1月1日以前取得分は償却資産税で、以降取得分は家屋とされています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
大変勉強になりました。
詳細に記載頂きありがとうございました。
本投稿は、2026年06月15日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







