固定資産税の按分について
9月決算法人でもっていた土地を30年3月末に個人に売却したのですが、30年5月に払った固定資産税は1月~3月まで(3か月分)法人の経費に、4月~12月まで個人の経費に按分したらいいのでしょうか?
税理士の回答

井上洋平
固定資産税は1月1日時点の所有者に納付義務があります。年の途中で売却しても支払義務は1月1日の所有者ですので1年分支払います。
なお、売却時に固定資産税精算金として精算するのが通例です。
4月ごろに法人宛に固定資産税納税通知が来ていると思います。賦課決定通知がされているということはそこで債務が確定していることになるので、全額を法人経費に算入するものと考えます。
本投稿は、2018年10月11日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。