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中古住宅を自宅兼事務所に使用する際の経費の考えと、登記簿との関係について

個人事業主です。
住宅ローンを利用して、中古住宅を購入し、自宅兼事務所に使用する予定です。
(金融機関には一部を事務所にする話はとおしています。)

ネット等で調べたところ、
・月々の住宅ローンの返済額のうち元金分は経費計上できないが
利息分は事業使用面積に応じて按分して経費計上できる。
・購入価格を減価償却費として経費計上できる。
・固定資産税、光熱費、通信費も按分して経費計上できる。
とありました。

◯質問1 上記の考えでまちがいないでしょうか。
◯質問2 その際、登記簿上の種類が、居宅となっていますが問題ないでしょうか。
◯質問3 不動産取得税も経費計上の対象になりますでしょうか。

以上を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.その様に判断させて良いと考えます。
2.特に問題はないと考えます。
3.不動産取得税も軽費の対象になります。

ありがとうございます。
安心しました。

本投稿は、2019年03月16日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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