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月極駐車場の固定資産税について

解体した40坪ほどの土地を駐車場しようと思います。

住宅用地特例から外れたただの更地の場合と
駐車場にした場合は固定資産税額は
違ってくるのでしょうか?
砂利の場合とアスファルト舗装等でも違うと聞きました。

現在の住宅用地特例適用で年間35000円ほどです。
上記の場合どれくらいの増額金額の違いになるのでしょうか?

税理士の回答

大下宏樹

 回答させて頂きます。
 住宅用地特例の場合の固定資産税評価額は1/6になります。ですので住宅用地特例を外れたただの更地の場合の固定資産税額は単純計算すると下記のような金額になります。
35,000円×6=210,000円(都市計画税を考慮しない場合)
(一部の自治体では特例として、空き家解体を行った場合に固定資産税の減免措置を行っているところもございます。)
 駐車場にする際、アスファルト舗装を敷いた場合、アスファルトの固定資産評価額が150万以上の場合には、追加の固定資産税が発生します。(税率1.4%)
 砂利の場合には150万円を超えないと思いますので、追加の固定資産税は発生しないと考えられます。

大変参考になりました。ありがとございました。

大下宏樹

その他追加の質問等ございましたら、ご気軽にご相談ください。
どうぞ宜しくお願いいたします。

本投稿は、2019年03月20日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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