税理士ドットコム - 固定資産税の減免に関して(事務所と住宅の混合) - 住宅用地の軽減は上記の12%を使うのではないよ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. 固定資産税の減免に関して(事務所と住宅の混合)

固定資産税の減免に関して(事務所と住宅の混合)

都内で土地建物を所有しています。土地面積は174㎡です。
建物は1980年築で地上6階地下1階のビルです。建物面積が900㎡あり、そのうちの6階部分(登記簿上は117㎡)を住宅として使用中です。※登記簿上は約12%を住宅として使用していることになります。
その場合、住宅の軽減税率があるので固都税が安くなっている筈と聞いたので、固定資産税の通知を確認したところ「小規模軽減税率」で若干の軽減があるだけで、摘要欄にも「非住宅用地減免」「全部非住宅用地」となっています。
これは住宅用地として減免を受けられていないということでしょうか?
固定資産税課に行けば減免を受けられるのでしょか?また、減免を受けられてもあまり税額は変わりませんでしょうか?
お手数をお掛けいたしますが先生方でお判りになられれば教えてください。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

住宅用地の軽減は上記の12%を使うのではないようです。
住宅が25%ないと住宅用地率は0になるそうです。

担当課に電話をすればすぐ理由は教えてもらえます。

本投稿は、2019年07月11日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,225