住宅建替え中の土地に課税される固定資産税・都市計画税軽減のための申告について
ご相談させていただきます。
昨年10月に妻の母の土地上の家屋(妻の母名義)を取り壊し、私名義の家を建築し、今年3月に完成しました。(土地は引き続き義母名義)
先日、市から妻の母の固定資産税通知を見ると、昨年と倍となっており、住宅のための軽減措置がされていないことがわかりました。
調べると今年の1月末日までに「住宅建替え中の土地に課税される固定資産税・都市計画税軽減のための申告」をする必要があったようなのですが、情報がなく手続きをしていませんでした。
今からでもこの軽減措置を受ける方法はあるのでしょうか?
税理士の回答
相談者様のおっしゃる通り、固定資産税の住宅用地等申告書の提出を行えば、軽減措置を受けることができると考えます。その際以下の特例要件を満たす必要があります。
① 1月1日において住宅用地であること
② 1月1日において住宅の新築工事に着手していること
③ 住宅の建替えが、建替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われていること
④ 住宅の建替えが、建替え前の所有者と同一の者により行われていること。
④については民法上でいうところの親族間の異動であれば要件を満たすこととなります。
なお、今の時期は納税通知書を作成して発送準備をする時期ですので、申告をされる場合にはなるべく早く手続をしていただくとその後の手間がかからずに済むと思います。また、申告期限は1月31日となってはおりますが、それ以後でも受付けてもらうことは可能です。
以上、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今から税務署に相談してみます!
本投稿は、2016年04月18日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。