私道への固定資産税
もともと1筆の私が所有する更地を3筆に分筆しました。土地Aには共同住宅を建築中、土地Bは売却中、土地Cは土地Aが隣接する私道です。土地Cについて、「固定資産税の課税対象になる、その理由は私道が2戸以上の住宅につながっていないから」との説明を税関係の役所から言われています。なぜでしょうか?
ネット検索する限り、不特定多数の人が制限なく通行できる道路であれば非課税、という趣旨の記載ばかりで、1戸にしかつながっていない場合を除くとの記載は発見できませんでした。
私なりに理由を想像してみますと
① 現状が宅地との境界も不明確な整備前の状態だから
とはいえ、宅地の建築確認申請を見れば、土地Cが2020年2月に私道として整備されるのは明らか。宅地と同様の軽減措置はないのでしょうか?
② 私道の片方は公道に接しているが、反対側は”水路”につながっているから
とはいえ、その”水路”は実情は自転車も通行に使用されている舗装済みの通路ですす。公道と同じとみなせないのでしょうか?
税理士の回答
大阪市のホームページに「公道」の要件が詳しく解説されています。
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000213179.html
こういった要件を満たせば固定資産税は非課税になると思われます。
・固定資産税が課税されることに対する不服申し立て
・土地Cを市町村に寄付する(断られる場合もあります)
などの方法も検討してみてはいかがでしょうか
いただいた情報を精読し、役所に電話しました。「誰でも通行できる”通り抜け私道”なので非課税と思う。過日の説明にあった”住戸が2つ以上必要”というのは”行き止まり私道”の要件であって誤りだと思う」と単刀直入に言ったところ、誤りを認め非課税になりました。ありがとうございました。
お役に立てたようで良かったです、ご連絡ありがとうございました
本投稿は、2019年12月14日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。