開業後の資産登録について
昨年度開業し、銀行から借入するために所得を良く見せようと昨年度購入した車両を固定資産登録+取引登録をわざとしませんでした。銀行からの借り入れも済み、その車両を今年度から固定資産にあげたいのですが、固定資産登録以外にどのような取引を行えばよいかわからないので教えてください。できれば昨年度の確定申告は提出済なので確定申告を修正しなくても良い方法を教えてもらいたいです。
税理士の回答

岡野充博
本来はするべきだったのでしょうが
今年から計上するのであれば
昨年の減価償却費を計算した上で(経費計上はせずに)
試算に計上すればどうでしょうか?
回答有難うございます。
昨年の減価償却費を計算した上で(経費計上はせずに)
試算に計上
した場合、上記以外の取引登録等は必要ないのでしょうか?
昨年度購入した時に登録していれば車両費として経費支出の登録が必要かと思われるのですが
今年度になってしまった場合はどんな取引登録になりますか?

岡野充博
車両 ○○〇/事業主 〇〇〇
事業主 〇〇〇/減価償却累計額 ○○〇
直接でしたら
車両 △△△/事業主 △△△
で計上して頂ければと思います。
分かりやすい回答有難うございました。
解決致しました。
本投稿は、2020年04月06日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。