土地の評価について
妻が1分の1所有の土地に妻5分の1と夫5分の4ずつの共有のアパートを建築し、不動産の収入については、全部を夫の不動産所得として申告しています。
妻に対して、土地に対する地代も建物に対する家賃も支払っていません。
この場合、妻の持分の部分である土地の評価については全て自用地となり、建物の5分の1も自用家屋として評価となりますか?
税理士の回答

長山泰久
妻の持分の部分である土地の評価については全て自用地となり、
→ご相談のとおり、自用地評価になります。
建物の5分の1も自用家屋として評価となりますか?
→こちらも、自用家屋として評価します。
【その他】
不動産所得については、一義的に所有者(名義人)に申告義務があります。不動産所得の申告方法に検討すべき点がありますので、最寄りの相談先で
〇修正申告の可否
〇不動産評価について
〇これからの申告方法について
など相談されてはいかがでしょうか。
以上、参考にしていただければと思います。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2020年06月15日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。