[固定資産税]土地の評価について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地の評価について

妻が1分の1所有の土地に妻5分の1と夫5分の4ずつの共有のアパートを建築し、不動産の収入については、全部を夫の不動産所得として申告しています。
妻に対して、土地に対する地代も建物に対する家賃も支払っていません。
この場合、妻の持分の部分である土地の評価については全て自用地となり、建物の5分の1も自用家屋として評価となりますか?

税理士の回答

妻の持分の部分である土地の評価については全て自用地となり、

→ご相談のとおり、自用地評価になります。

建物の5分の1も自用家屋として評価となりますか?

→こちらも、自用家屋として評価します。

【その他】
不動産所得については、一義的に所有者(名義人)に申告義務があります。不動産所得の申告方法に検討すべき点がありますので、最寄りの相談先で
〇修正申告の可否
〇不動産評価について
〇これからの申告方法について
など相談されてはいかがでしょうか。

以上、参考にしていただければと思います。

丁寧にご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2020年06月15日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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