税理士ドットコム - [固定資産税]消費税還付を行った対象の設備について - 車両は償却資産税の対象外です。
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消費税還付を行った対象の設備について

車輌(普通のミニバン)を購入した際に支払った消費税のうち、事業で使用している割合の分を還付請求しようと考えています。その場合、取得価格の事業割合分は償却資産として計上し、固定資産の課税対象として申告する必要がありますか?

税理士の回答

車両は償却資産税の対象外です。

営業車輌であっても償却資産税の対象外なのですね。ありがとうございました!

自動車は自動車税が掛かりますので、償却資産税の対象とはなりません。

本投稿は、2020年06月16日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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