消費税還付を行った対象の設備について
車輌(普通のミニバン)を購入した際に支払った消費税のうち、事業で使用している割合の分を還付請求しようと考えています。その場合、取得価格の事業割合分は償却資産として計上し、固定資産の課税対象として申告する必要がありますか?
税理士の回答
車両は償却資産税の対象外です。
営業車輌であっても償却資産税の対象外なのですね。ありがとうございました!
自動車は自動車税が掛かりますので、償却資産税の対象とはなりません。
本投稿は、2020年06月16日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。