償却資産税 物置
お世話になっております。
個人事業主です。
償却資産税の申告について教えてください。
自己所有の物件を取り壊し(家事使用)来客用の駐車場をアスファルト塗装しました。その上にイナバの物置(ガレージ)を設置し車を2台停めています。基礎工事もしてあります。来客用が2台とガレージに2台の計4台停められる状態です。
①家事使用の物件の取り壊し費用は経費にならないでいいですね?
②今回の物置は、構築物として事業の償却資産の申告するのではなく建物として何もしないですか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①家事使用の物件の取り壊し費用は経費にならないでいいですね?
事業用の設備をするためなら、経費ではなく・・・取り壊し費用も、資産に計上します。
減価償却で、経費になります。
②今回の物置は、構築物として事業の償却資産の申告するのではなく建物として何もしないですか?
仕事用であれば、償却資産になるとは思いますが・・・役場の係にご相談ください。
本投稿は、2021年01月29日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。