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固定資産

固定資産の耐用年数経過し減価償却終了後も固定資産として使用できますか?

税理士の回答

減価償却資産が会計、税務的に耐用年数が終わったとして、その後も利用することは可能です。

その場合、資産としては引き続き固定資産でしょうか?

簿価1円のように残っている場合、そのまま固定資産となります。

ご回答いただき有り難うございます。

すいません、簿価0なら除去し、その後の取り扱いはどうなるのでしょうか?

その後の取り扱いとは、どういう意味でしょうか?

簿価0とな4ら、除却が必要ですね?除却後廃棄せず使用する場合、固定資産ではなく、簿外資産となるのでしょうか?

上記誤記すいません。簿価0となったら、除却が必要ですね?除却後廃棄せず使用する場合、簿外資産となるのでしょうか?

例えば、実際に除去した時に、業者に頼んで手数料等がかかる可能性があります。
ですから、簿価0円資産や簿価1円資産であっても、原則どおり、除却した日に除去処理します。それまでは除去しません。

使用する場合簿価1円のままにし、廃棄する場合は除却後すぐ(同日)に行うということでしょうか?

除却を行わない限り必要経費に算入されないのが原則です。

所得税法51条1項(資産損失の必要経費算入)
 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失その他の事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

簿価0円になったら、除却はしなければいけないのですか?

本投稿は、2021年04月01日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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