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土地の固定資産税について

親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったときの固定資産税に関する相談です。
住宅は親名義のままで、土地は子の名義とする場合、土地の固定資産税に「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を適用することは可能でしょうか?ご教示をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

土地の所有者と建物の所有者が異なっていても、現に居住用の建物の底地であれば固定資産税の軽減措置の対象です。
例えば、貸地でも借地人所有の建物が居住用であれば軽減措置の対象となっています。

本投稿は、2022年05月30日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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