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所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請手続について

お世話になります。

所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請手続を行い、総平均法を移動平均法へ変更する事を希望しています。

国税庁のホームページの記述によれば、届出時期が「変更しようとする年の3月15日までに提出してください。」となっています。

2022年分の仮想通貨の売買に適用するためには、2022年3月15日までに提出すれば良いという解釈で合っていますでしょうか。

それとも、2023年3月15日までに提出でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

「変更しようとする年の3月15日まで」ですので、2022年分から変更しようとする場合は2022年3月15日までに変更届出書を提出しなければなりません。「申告する年」ではありません。
したがってこれから提出すると、2023年分からの適用となります。

早速のご回答ありがとうございます。これから提出する場合は、2023年分から適用となるのですね。理解いたしました。

本投稿は、2022年12月02日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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