仮想通貨のエアドロップ 価格不明時
去年仮想通貨を日本取引所で購入後、自分のホットウォレットに移動しました。
そこでエアドロップ イベントに多数参加後、エアドロップ を受け取りましたが
価格不明で放置していましたが、今年海外取引所でトレードして価格がわかる仮想通貨に交換しています。
元のエアドロップ の価格不明の場合、取得価格不明時売却額の5%を取得費とみなすルールを適用できますか?
税理士の回答

河野大佑
取得価格不明時売却額の5%を取得費とみなすルールを適用できますか?
はい、暗号資産の売買にかかるものであれば、そのルールを適用することができます。
<根拠条文など>
所得税法基本通達48の2-4 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

小川真文
「エアドロップ を受け取り」の場合は、仮想通貨のエアドロップは付与時点の時価(市場価格)で受取金額を計算して雑所得の対象(取得原価)となります。しかしながらエアドロップを実施しているのはマイナー通貨が多いため、受け取った直後は価格が低いことがほとんどであり、実際は時価がついていない通貨も多いものとみられます。しかしながらご指摘の通り、個人での雑所得の金額の計算上、譲渡した仮想通貨の取得価額が不明である場合には、「仮想通貨の売却収入の5%」を概算取得費として、雑所得の金額の計算上の譲渡原価として適用することが認められています。「元のエアドロップ の価格不明の場合」は当然ですが、実際の譲渡原価が分かっている場合でも、概算取得費を適用することはできますし、採用にあたって届出も必要ありませんので、有利不利の判断をしてから「概算取得費」を適用することも可能です。ご相談のように仮想通貨の取得事由によっては、実際の取得価額がほぼ零という場合もありえますが、通達には取得事由については明記されていませんので概算取得費が適用できるということです。
ご回答ありがとうございます。
今年エアドロップ で固定されいない、去年購入の年またぎで仮想通貨を日本取引所に戻して売却していますが
エアドロ交換で得た仮想通貨は5%を取得費とみなすルール適用をし、去年日本取引所で購入時のレートと総平均法をして損益を出して確定申告は可能ですか?
仮想通貨の種類は、1種類です。

小川真文
申し訳ございませんが、取引状況が把握できておりません。最初のご相談と併せて解釈させて頂きます。
「エアドロップ を受け取りましたが価格不明で放置していましたが、今年海外取引所でトレードして価格がわかる仮想通貨に交換しています。」ので仮想通貨に交換した時点で課税対象となりますので、この交換した仮想通貨の市場価格より売却金額(日本円)を計算して、そこから5%を取得費とみなすルール適用して差し引いた金額が課税対象となります。「去年購入の年またぎで仮想通貨を日本取引所に戻して売却」された分は、別に売却価額から購入価額を差し引いて計算することになります。
暗号資産に関する税務上の取扱いについて(国税庁ホームページより抜粋)
暗号資産同士の交換を行った場合
保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、「2 暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。
【関係法令等】所法36、37、48の2 所令119の2、119の5
ご回答ありがとうございます。
5%を取得費とみなすルールを一部に適用できる事に、安心しました。
丁寧な回答とても感謝しております。
本投稿は、2022年12月21日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。