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暗号資産取引について

暗号資産であるビットコインに興味を持ち
色々と解説しているサイトを見ていた所、
2017年07月01日、以前の取引には消費税がかけられていたと書いてあるのですが、そこで
気になった事が3つあります。

1つは、
ビットコインを購入する時に消費税が掛けられていたのか
それとも、ビットコインの売却の時に消費税が掛けられていたのでしょうか?。

2つは
ビットコインの購入及び売却の両方ともに
消費税が掛けられていたのでしょうか?

3つは
もし、上記の購入及び売却の両方に、消費税が掛かるので有れば確定申告は消費税も納めないといけなかったのでしょうか?

よろしくお願いします。



税理士の回答

改正資金決済法の施行日前の平成29年6月30日以前に行われた仮想通貨の売買は課税取引でしたが、平成29年7月1日から、ビットコインなどの仮想通貨の国内での売買は、消費税法上は非課税取引に改正されたと思います。

本投稿は、2023年01月01日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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