2022年に暗号資産取引(仮想通貨)の所得区分の帳簿と収入について
私は、個人事業主で
毎年、青色確定申告をしています。
2022年から
暗号資産取引の所得区分について一部変更があり
変更した点について、自分が当てはまるかについて
質問です。
ーー変更部分ーー
暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます
ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る
ーー変更部分ーー
帳簿書類の保存と300万円以上の収入がある場合は
事業所得にできると書いてあります
質問事項
1つ目
ここに書いてある帳簿書類というのは
koinlyなどの暗号資産の利益計算ソフトに
記入してあるデータなどでも大丈夫でしょうか?
2つ目
2022年の4月くらいまでは
暗号資産の
売却利益600万円くらいでていましたが
途中で大きく損失を出してしまい
最終的な合計金額は、-500万円でした。
この場合は、事業所得にできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
ここでいう「帳簿書類」とは、事業所得で求められている「帳簿書類」ですので、
・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類(法定書類)
が該当します。暗号資産の利益計算ソフトだけではありません。
「収入金額が300万円を超える場合」ですので、「利益」ではありません。収入金額とは「売却額」です。
ただし、「収入金額300万円超」といえ、そこに書いてある通り、「原則として」は暗号資産取引は「雑所得」です。
事業所得であるというからには「トレーダー」(片手間ではない)という立場が必要であるようにも考えられますので、一概に「収入金額300万円超」=「事業所得」とは考えない方が無難だと思われます。
回答ありがとうございます。
暗号資産の利益計算ソフトだけでは、帳簿書類として
不十分ということですね。
収入金額300万円以上あるからといって
事業所得として、申請するのは難しいということですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月03日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。