仮想通貨と日経225先物との損益通算について
本年、仮想通貨で利益が出ており、一方で日経225先物のオプション(国内証券にて取引)で損益が出ております。双方雑所得に分類されると思いますが、損益通算可能でしょうか?他の税理士に相談したところ可能との回答でしたが念のためお伺いしたいです。
税理士の回答

日経225先物取引・日経225オプション取引で生じた損益は、申告分離課税の雑所得となります。したがって、仮想通貨取引は、総合課税の雑所得ですので、損益通算はできないこととなります。
本投稿は、2017年12月02日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。