税理士ドットコム - これまで確定申告されていない仮想通貨を今から利益確定、役員報酬の社会保険現状未加入状態での相談 - 無申告→申告してください。年末調整の書類を送らな...
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これまで確定申告されていない仮想通貨を今から利益確定、役員報酬の社会保険現状未加入状態での相談

1番の悩みは
個人の仮想通貨は5年前に数回売買していて、最近手元に仮想通貨が残っていることに気づきました。
購入時の価格がわかりませんが(複数の取引所で売買したので通算に時間がかかっています)今素直に売却すると100万円になります。
Q1. 開業届を出した後に売却すべきでしょうか?
Q2. 過去の全ての仮想通貨に関する経費と売上を通算して、その結果を今年の所得として申告したいと思いますがいかがでしょうか?
Q3. 雑所得20万円以内で毎年崩した方がいいか
こんなあたりで悩んでいます。

以下その他の情報と悩みです。
マイクロ法人の代表をしています。マイクロ法人周りの悩みもあります。
個人について
今年度(3月決算のマイクロ法人)の役員報酬は今年4月から
取引して300万円にして事業所得にしたい考えもあります。
今すぐ売却したいのですが、5年前くらいに仮想通貨を抜いた確定申告を虫空きで2回しました。
確定申告していないので住民税と国民健康保険料が少ない状態です。
「FP的な考えで社会保険料を支払った方が割りがいいかも」と税理士に言われたのですが、これに関する理由や考え方を知りたいです。

法人について
資本金100万円
IT業 準委任のプログラマー 売上900万円/年
役員報酬300万円/年
アルバイト100万円/年
年末調整の書類は市県には送らず
社会保険未加入
役員借入金 500万円
この借入金は個人名義の消費者金融から年利18%~15%
この利率を支払利子として役員に支払いたい。

税理士の回答

無申告
→申告してください。
年末調整の書類を送らない
→送ってください
社保未加入…
→加入してください

決められたルールに従って、適切に処理を行ってください。

本投稿は、2023年05月21日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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