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仮想通貨のプレゼントについて

プレゼント企画で仮想通貨を受取った場合(個人、法人から)受け取ったその時点のレートで課税対象になるのでしょか?
解答よろしくお願いします。

税理士の回答

他人から仮想通貨を受け取った時、課税対象の金額はその受け取った時点のレートにて計算します。

やっぱりそうですよね。分かりました!回答ありがとうございます!

本投稿は、2018年02月08日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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