ビットコインの課税について質問があります
日本円でコインの会社に入金をしてコインを購入した後、外国のコイン会社(HKG, KOR,
US)の外国人にコイン(コイン財布)を送るのも税金を払わなければなりませんか?
税金を払うとすれば、どの時点でどのような方法で課税されるかを知りたいです。
税理士の回答

外国の取引所にコインを送付する際には課税は発生しません。
外国の取引所にコインを送付して、その取引所で別のコインを購入した時点で課税が発生します。
ただし、課税が生じるのはそのコインが日本での購入時より値上がりしている場合だけです。
ご回答ありがとうございます。
しかしながら、未だによく理解できず改めて質問させていただきます。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答いただければ、幸いです。
A(日本人)B(韓国人 - 韓国に居住している)がいます。
A(日本人)が円で、日本のコインチェックで ビットコインを購入しました。
80万円の価格で1BTC(80万円)を買いました。
購入後すぐにこのビットコインをB(韓国人 - 韓国に居住している)に送りました。(日本の会社ではなく、韓国のコイン会社です。)
Bの韓国人は、自分の財布からこのビットコインを売りました。
この場合でも、私は課税対象になるのでしょうか?
取引目的の入金ではなく、つまり、銀行の代わりに自らコイン会社に送金をしています。
私が、購入時の価格で80万円あったコインは、今現在では、110万円程になりましたが、
私自身は、コインを持っていません。
この場合にも、私は税金を支払わなければならでしょうか?
ご教示 賜りたく存じます。
よろしくお願い致します。

A(日本人)とB(韓国人)の間がビットコインの貸し借りであれば、送金時にA(日本人)には課税は生じません。
A(日本人)は将来Bからビットコインを返してもらうのでしょうか。
本投稿は、2018年02月10日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。