仮想通貨の移動平均法などの計算方法について
連続した投稿申し訳ございません。
仮想通貨の納税計算についてなのですが
移動平均法などの方法は、その年度で全て日本円に利確した場合は
必要なのでしょうか?
全て利確した場合、その金額から投資額を引けば損益が出てきますが
それではいけないのでしょうか?
この移動平均法は、例えば10ビット購入して、5ビットのみを利確した場合などの時に使われるのでしょうか?
また、1ビット50万円の時期に10ビット買って
1ビットが100万円の時期に5ビットを買った時に行うのでしょうか?
それでも、取引所では上手く計算がなされているので
同じコインを一度に利確した場合で出た損益から投資額を引けば
自分の損益がわかると思うのですが・・・
税理士の回答

はじめまして
移動平均法などの計算が必要なのは、年度末に仮想通貨の残高がある場合の評価方法ですので、質問者様の言うとおりその年度で全て日本円に利益確定した場合には、使用しません。
本投稿は、2018年02月10日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。