国税庁「仮想通貨 に関する所得の計算方法等について(情報)」に対する質問
お世話になります。
国税庁「仮想通貨 に関する所得の計算方法等について(情報)」の「4 仮想通貨の取得価額」で質問があります。
Q1
取得価額を算定しています。
ポイントサイト等から受け取った仮想通貨、仮想通貨交換業者からログインボーナスとして受け取った仮想通貨、他人からももらった仮想通貨は、移動平均法や総平均法で計算する時に計算の対象となるのでしょうか?対象となるのであればいつの時点のレートを用いるのでしょうか?
Q2
仮想通貨をA,B,Cと3種類持っていてA,B,Cとも2回以上取得した場合は、A,B,Cそれぞれ別に取得価額を計算するという認識で良いでしょうか?(あたり前のことかもしれませんが念のため確認させていただきます。)
よろしくお願いします。
税理士の回答

野口集平
Q1ログインボーナスは厳密には計算対象になりますが、量も少ないので無視しても税務署も文句を言わない程度でしょう。使う計算システムによってはすでに対応してくれるところもありますが。他人からもらったものは、贈与と考えるのであれば、取得費を引継ぎますので、0ではないですね。Q2はその通りです。
ご回答ありがとうございます。
ポイントサイト等から受け取った仮想通貨、仮想通貨交換業者からログインボーナスとして受け取った仮想通貨、他人からももらった仮想通貨はいずれも計算対象とします。
これらの仮想通貨は受け取った時の相場(受けっ取った時に1ビットコインあたり100万円であれば1ビットコインあたり100万円で)で仮想通貨の取得価額を計算すればよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。

野口集平
私見にはなりますが、もらった時も課税対象するのであれば、取得価額も受け取った時の相場で計算しても良いかと思います。
本投稿は、2018年02月21日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。