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抽選で当たった仮想通貨は雑所得?

DebankというポートフォリオアプリのSNS機能で、個人がドル(USDC・USDT)など景品の抽選会を開ける機能があるのですが、それに応募して100ドル近く稼ぎました。かかった経費は応募要件に必要なSNSID取得費96USDTや、応募に必須フォローの上限増加のVIP代15USDTです。この場合は一時所得だと思うのですが、無難に雑所得にした方がよいのでしょうか?

税理士の回答

抽選で当たった仮想通貨の収入は、原則として一時所得になると考えます。

ご回答ありがとうございます。
一時所得ならば応募要件の経費部分についても一時所得部分の経費という感じですかね?
エアドロップやNFT売却が一時所得や譲渡所得ではなく、基本的に雑所得扱いの方が無難という意見や、毎日応募しているので一時所得ではなく雑所得と見なされないか微妙な所なのですが、基準などはあるのでしょうか?

本投稿は、2024年06月27日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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