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トークンエアドロップ期待で購入したNFTは経費にできない?

仮想通貨のエアドロップに繋がると思われるプロジェクトのタスクで、様々なNFTを購入してポイント・実績NFTを貯めました。これにより、後に仮想通貨が貰えるケースもありますし、一定のポイントが足らず貰えないケースもあります。
購入するNFTは再販売が難しい物が多く、取得費に加算となると厳しいです
・1年期限のドメインNFT料金
・本人確認・人間だと証明するためのNFT料金
・有料の記念・実績NFT
・ガス代だけのほぼ無価値なアートNFT・実績NFT
・ブロックチェーンSNSのID発行料金
これらの中で経費と認められそうな物はありますか?
トークンエアドロップがあるかどうかは言及しないプロジェクトが多いので経費は難しいでしょうか?逆にトークンエアドロップが確定で事前にアナウンスされているものや、その関連NFT購入費などの費用がエアドロップが実際にあった際、関係があったものに関しては経費として落とせるのかなと思いますがどうでしょうか?(ただエアドロップ期待で数年間、謎ポイントを集めるケースもあり、関連性を証明できるのが数年後とかになってしまうので、確定していないと経費は厳しい感じもします)

税理士の回答

ドメインNFTやSNS ID発行料金: 事業活動に必要なインフラとしての利用であれば、経費として認められる可能性がありますが、エアドロップ目的で購入した場合、その関連性を証明するのは難しいかもしれません。
本人確認・人間証明NFT: 事業に必要であり、またその活動の一部として使われるのであれば経費として認められる可能性があります。
記念・実績NFT: 単なるコレクションや個人的な趣味である場合、経費として認められない可能性が高いです。
ガス代やほぼ無価値なアートNFT: これも同様に、事業との直接的な関連性が薄い場合、経費として認められにくいです。

エアドロップが確定している場合、そのエアドロップを得るための費用が直接的に関連していることを証明できれば、経費として認められる可能性があります。ただし、エアドロップが未確定である場合や、長期間経ってから証明が必要な場合は、経費としての扱いが難しくなる可能性があります。

ありがとうございます、明確な関連性があれば経費の可能性があるということですね。ガス代は基本経費という認識ですが、関連性が薄いNFTは厳しい感じですかね?

税理士によって見解は異なるかもしれませんが、関連性が薄いNFTは厳しいと思われます。

前の質問でSBT取得のガス代は経費の可能性があると回答されたので、NFT取得のガス代も経費で良いのかと思いましたがちょっと難しいですね。

本投稿は、2024年08月04日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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