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仮想通貨の誘いを断りきれずお金を貸した後に、税務署に共同投資を疑われているようです

断りきれなくてお金を振り込み続けた結果、相手が税務署に目をつけられて、私が共同出資して投資をさせていたのではないかと疑われているのですが、お金を貸しているということにはならないのでしょうか?
仮想通貨を勧めてくる押しの強い知り合いにどうしても断れなくて10万円を渡しました。機嫌を損ねたら身の危険もあったのでLINEで何度か「すごいですね」などの話のノリを合わせていましたが、都度貸したお金だけ返してほしいと話していました。その後色々と手数料などの理由をつけられてお金を振込を続けてしまい、結局3年間で900万近く貸し続けました。最初は少しずつ返してくれましたが2年目辺りからはほとんど返されていません。
私としては、途中からは身の危険よりも言うべきことがあると思い「貸したお金だけ返してほしい。」と言い続けていました。
最近になり、相手に振り込んでいた口座のうち地方銀行の分が税務署に指摘された際に、私の振込履歴を見て供用罪に当たるかもしれないと指摘されたようです。
やはり、この場合だと私も税務署からの調査を受けて逮捕になるのでしょうか。

税理士の回答

質問者の状況は、仮想通貨投資を装った詐欺被害の可能性が高く、共同出資や投資ではなく、貸金として扱われる可能性が高いです。しかし、税務調査や逮捕のリスクは低いと考えられます。ただし、状況の詳細によっては法的リスクが存在する可能性もあるため、弁護士等への相談を強く推奨します。

本投稿は、2024年08月09日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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