仮想通貨の課税認識について
下記のように資金が動いた場合の課税について質問がございます。
・国内取引所でビットコインを購入した後値上がりし含み益を得る
・含み益のあるビットコインをmuch betterという英国企業が運営する資金管理・決済アプリに送金。
・much better送金時には米ドルに変換される。
この場合、much better に送金した時点で課税義務が発生するという認識で正しいでしょうか。
また、税務署は国内取引所から英語企業運営のサービスを通じて、米ドルに変換されたことを把握、税金の調査・徴収を行うことは可能なのでしょうか。
伺いたいのは、法的には米ドル変換時に税金支払い義務が発生する一方で、税務署調査の観点では、国内取引所にあるビットコインをプライベートウォレットに移したケースとの差を把握できないため、事実上税金を徴収するのが難しいのではないかということです。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
much betterに送金し、米ドルに変換された時点で課税義務が発生します。これは仮想通貨を法定通貨に交換したことで、含み益が実現したとみなされるためです。
法的には税金支払い義務が発生しますが、税務署が国内取引所から海外の送金サービスを通じての取引を直接把握することは難しい可能性はあるものの、日本の国税庁は、租税条約等に基づく情報交換により、海外の取引情報を入手することも可能です。
納税者には適切な申告義務があり、取引履歴を自身で記録・保管し、確定申告を行う必要があります。
本投稿は、2024年08月11日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。