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市場価格がなく過去にICOで販売されたトークンをエアドロップで受け取る場合は所得?

Supraというトークンのエアドロップが12月にある予定なのですが、2023年にICOで0.048ドルとプライベートセールで0.0414ドルで販売されています。
ICO時点ではsupraトークンは存在しておらず、TGE(トークン生成イベント)でエアドロップと同時期にICOのsupraトークンが引き渡されると思われます。
この場合はエアドロップで受け取ったsupraトークンをICO価格0.045ドルで時価評価して、所得として見なす必要があるのでしょうか?(もしくはTGE後の数時間後にCEX上場があればその直近の終値時価を参考にする)
所得の場合は非常にややこしいのですが、今年トークン全体数が10倍になり、ICO引き渡し数・エアドロップ数も10倍に変更されたので1supra=0.0045ドルで評価、supraトークンを10%受け取りで90%は14か月後ですが、権利分90%も所得として考えるという形だと思いますがどうでしょうか?

税理士の回答

エアドロップで得た収入は、所得税法上の「雑所得」に区分されます。

市場価格がない場合:市場での取引価格がないトークンは、過去のICO価格やプライベートセール価格を参考にすることが一般的です。このため、Supraトークンについては、ICO価格(0.045ドルなど)を基に時価評価することが考えられます。

TGE後の市場価格の適用:TGE後に上場した場合、その時点の市場価格が明確になる可能性があります。この場合、上場直後の市場価格(例えばCEXでの終値)を基に時価評価する方法もあります。

全体量の増加に伴う再計算:トークン全体数が10倍になった場合、その分ICO価格やエアドロップ数も再計算が必要です。Supraトークンの価値が1トークン=0.0045ドルで評価される場合、エアドロップで受け取ったトークンの10%分を今年の所得として、残りの90%分は将来の引き渡し時に評価されることになります。90%分については、現時点では所得としては認識されず、実際に受け取った時点で所得として扱われるのが一般的です(受け渡し時の時価で再評価されます)。

Supraトークンの場合、現時点でのICO価格やプライベートセール価格を基に評価し、エアドロップされたトークンの10%分を今年の所得として計上する必要があります。残りの90%分は、実際に受け取る14か月後にその時点の時価で評価されることになります。

ICO価格があればその価格で時価評価するとして、別の話ですが似たような性質のプレマーケット価格があるトークンのエアドロは時価評価しないとするとまた矛盾が出るので難しいですね。ICOを評価すると仮定すると、大体のトークンは金額は不明ですが出資元にトークンを受け渡す契約をしているため、ほぼすべてエアドロップは基本的に時価評価をする必要があると思うのですがどうなんでしょうか?

分割エアドロップの時は初回受け取り時に権利分も所得だと過去にアドバイスがあったので、受け取りごとに計上する方法もあるのですが、一貫した方が良いと思うのでこの方法を継続しようと思います。

区別するとするならプレセール・ICO価格が確認できる場合は、公式が販売しているのでそのトークンの存在と引き渡しが確定しているためその価格で時価評価
プレマーケットのみが存在する場合は非公式で、OTC取引で価格が安定しておらず、トークンの発行予定前から取引される点などから所得ではないなどですかね?

ICO価格やプレマーケット価格がある場合、それを基に時価評価をするのが良いと思われます。しかし、プレマーケット価格があるトークンのエアドロップを評価しない場合、他のトークンと矛盾が生じることも考えられます。基本的に、エアドロップトークンは市場において価値が認められるのであれば、その時点での時価評価を行い、所得として申告する必要があるかもしれません。

「初回受け取り時に権利分を全て所得として計上する」方法は一つの選択肢ですが、受け取りごとに計上する方法も一貫性があるとも思われます。

おっしゃる通り、プレセールやICO価格が確認できる場合、公式にトークンの存在や引き渡しが確定しているため、その価格で時価評価するのが合理的かもしれません。この場合、トークンは公式に販売され、出資者と契約が成立しているので、受け取った時点での評価額を所得として計上する必要があると思われます。この区別を行うことで、公式に存在が確認できるトークンと、発行前で価格が不安定なトークンとの間で、適切な税務処理ができるようになるような気がします。

プレマーケットで時価評価するとハードフォークで受け取った通貨は所得ではないという国税庁の見解と矛盾することにはならないでしょうか?ハードフォークで受け取った通貨の見解が出た時期的にビットコインキャッシュのことを指すと思われるのですが、ビットコインキャッシュもIOU価格があるので所得として扱うのが本当は正しいのですかね?

国税庁がハードフォークで受け取った通貨を所得として扱わない見解を示した背景には、受け取った瞬間に取引が行われていないことや、市場での取引が開始されるまで価格が確定しないという点があると思われます。特に、ビットコインキャッシュ(BCH)のようなケースでは、ハードフォークにより新しい通貨が自動的に生成されるため、それを受け取った時点ではまだ市場での価値が確立していない状況が多くありました。

一方で、プレマーケットやIOU(未決済)の価格が存在する場合、それはまだ公式な取引価格ではなく、取引所外で一部のトレーダーによる見積もりや非公式な取引に基づくものです。この価格は安定しておらず、公式な発行や取引開始後の価格と大きく異なることもあります。そのため、国税庁の見解に基づくと、こういったプレマーケット価格を基に所得を計上するのは、正式な取引が開始される前の不安定な価格に基づく評価となり、適切ではないという考え方ができます。

ビットコインキャッシュのケースに関しても、IOU価格が存在していたとしても、正式に市場で取引されていなかったことや、ハードフォークによって得られたものが市場での取引開始後に価値を持つことから、国税庁はその時点での所得認識を行わなかったと考えられます。

本投稿は、2024年09月07日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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