仮想通貨で取得価額の計算上発生する1円未満の端数について
お世話になります。
国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」について質問です。
「4 仮想通貨の取得価額」では、「取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。」と記載があります。
仮想通貨一単位あたりの取得価額が1円未満の場合、例えば一単位あたり0.1円とすると、仮想通貨の売却・仮想通貨での商品の購入・仮想通貨と仮想通貨の交換では著しく所得金額を減らすことができてしまいます。
このような場合も切り上げしてしまってよいのでしょうか?
なぜ、このようなことを質問しているのかといいますと、所得価額の計算において、エクセルの関数等で一律に1円未満の端数を切り上げしていると、このようなことが発生しかねないからです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

仮想通貨一単位あたりの取得価格の端数を切り上げて計算することはできません。
国税庁からの文書は、それに数量を乗じて計算される取得価額の切り上げについて記載していると理解すべきです。
(仮想通貨一単位あたりの取得価格)×(数量)=(仮想通貨の取得価額)
本投稿は、2018年03月04日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。