仮想通貨において取得価額5%ルールを一部取引のみに適用することの可否
一か月とか隔週といったペースでコインを定期給付されるアプリを利用しています、付与日時がオンチェーン上で明瞭なのでGtaxやcryptactを使えば時価評価で悩む必要はないと思っていました。
悩んでいるのは新しく利用し始めたアプリの利息付き口座機能です、コインを元本として預け、当初のアプリバージョンでは日本時間の9時に日利として履歴に表示されていたのですが、11月か12月のバージョンアップから履歴での表示がなくなり何秒かに一回小数点10桁未満の数字が細かく増える仕様に変わりました。
いまのところ時価評価する方法としては、定期給付のタイミングでアプリを覗き込む際のついでで撮っていた利息付き機能画面残高のスクリーンショットの記録時刻を分母、コイン枚数増分を分子として秒利を割り出し一日あたり8万6400秒で換算するくらいしかないです。
仮定の数字で例えるとこんな感じです。
2024/11/20 01:23:45のスクリーンショットで口座残高が80.00123456789枚だった。
2024/12/26 12:34:56のスクリーンショットで口座残高が80.00234567890枚だった。
→3150671秒間で増分0.00111111101000461枚なので日利換算0.0000304696971738395枚
2025/01/06 11:23:19のスクリーンショットで口座残高が80.00334967295枚だった。
→946103秒間で増分0.00100399404999507枚なので日利換算0.0000916867253560915枚
直接の証拠が無いので日時数量とも説得力が弱いように思います、利息付き口座の残高だけ売却価格の5%で取得したものとして日時明瞭の定期給付と合算して簿価として良いものでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
大丈夫だとおもいます。私はそういうことをやってます。違う人もいるかもしれません。
本投稿は、2025年01月09日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。