仮想通貨代行運用に関する税金
知人にお金を預けて仮想通貨で代行運用してくれるとのことで、それに関わる税金についてお伺いします。
・運用に関わるアカウント等の名義は全て知人のもの
・運用益は折半
・益金は週一など定期的に振込み
知人曰く益金全てに関わる税金は知人が負担するので、私は税金を一切支払わなくてよいと言われました。本当なのでしょうか?
回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
ご質問の取引を整理すると、税務的には次のように解釈するものと思われます。
①相談者様はご友人に運用資金を預ける(貸し付ける)。
②ご友人はその資金を基に仮想通貨で運用する。
③運用益の半分を貸付金に対する利息としてご友人は相談者様に支払う。
こう解釈した場合には、相談者様が受け取る利益(貸付金の利息)は雑所得として所得税住民税の課税対象になると考えます。
または、単純にご友人から利益の半分をお礼としてプレゼントされたものであれば、相談者様が受け取る金銭は贈与税の課税対象になると考えます。
従って、いずれにしてもご友人から金銭を受け取る場合には、相談者様は税が一切係らないということは考えにくいと思われます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月26日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。