仮想通貨 バーチャル口座への他人保有仮想通貨が流入した場合の税金について
海外に住み海外に住民票のある外国人から、私名義のバーチャル口座へ、電子化されたUSDを預けたいと相談を受けています。譲渡や贈与ではなく預けるだけです。
そのUSDを仮想通貨化し、私が保持する仮想通貨と混ぜて私が管理運用するのですが、日本においては、全ての仮想通貨が、私の所得として計算した方が良いのでしょうか。また、資産価値が上がり利益が上がった場合は、利益額全てが私の納税対象になるのでしょうか。
税理士の回答
土師弘之
「そのUSDを仮想通貨化し、私が保持する仮想通貨と混ぜて私が管理運用する」ということは、他人から資金を借りれ、自己資金として運用したことと何ら変わりはないでわけですから、自己の所得となります。
外国人に利益を付け替えるわけでもないことから、利益のすべてが課税対象となります。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2026年01月17日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







