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仮想通貨の定義について

仮想通貨の定義を教えてほしいです。
また、トークンとして発行しているものの売買目的ではなく債券としての意味を持たせたとして、通貨同士を送金し合った場合、一方の通貨が取得した時より時価が上がっていたら課税対象になるのでしょうか?

つまり、
10円で購入したA通貨を100円で債券通貨Bと送金し合った場合、A通貨は90円分の差が課税対象になるのかが知りたいです。

前提1
債券通貨BはA通貨を手に入れるための担保として発行されたトークンで、同じ比率でいつでも交換可能なものとします。

前提2
ここで出している金額にはすべて課税されるものとします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

仮想通貨は、財やサービスの対価として使用できるほか、法定通貨との交換(法定通貨による売買)の対象とされる。そして、紙幣や貨幣などの実物は存在せず、インターネットの中だけで移転・流通する。また、法律による強制通用力がない(法定通貨ではない)、といった特徴がある。
 日本では、資金決済法において、仮想通貨は①不特定の者に対して代価の弁済に使用でき、かつ、不特定の者を相手方として法定通貨と相互に交換できる、②電子的に記録され、移転できる、③法定通貨又は法定通貨建ての資産ではない、との性質を有する財産的価値、と規定された。
(国税庁のホームページから引用)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/88/05/index.htm

税法には、仮想通貨の定義はなく、資金決済法の定義により、その定義を参照し課税の取扱いを行っているようです。
Bの損益が0とすれば、Aの差益90は課税対象と思います。

本投稿は、2018年06月06日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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