レンディングで得た仮想通貨売却時の取得価格
レンディングで得た仮想通貨を、売却した場合、取得時は雑所得になり、売却時の取得価格はレンディングで得た時の時価になると思いますが、7年前にレンディングで得た仮想通貨の雑所得は無申告だった場合、それを売っても売却時は同じ扱いで取得時の時価ですか?
7年前の雑所得は時効で申告できないけど。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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暗号資産を7年前に取得した時点の価額(時価)が、取得価額となると考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=11
なお、7年前に取得した事実など証明・疎明・説明できない場合は、概算取得費5%を適用することになると考えます。
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補足)
国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf#page=14
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月06日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







