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仮想通貨ICOの共同購入について

家族からお金を預かり代表として1つの仮想通貨取引所口座からまとめて
ICOの購入をしました。なお代表口座以外には口座がありません。
ICOが上場した後に、
預かり比率に応じて仮想通貨資産を配分したいと考えていますが、その場合にはその口座から現金化し家族各々の口座に送金することは、贈与税の対象になるのでしょうか?
それとも実態的に見て、所得税の対象になるのでしょうか?


同様に、
法人を仮に設立した場合、上場したICOを預かり比率に応じて
家族各々に配分したするとすれば役員報酬というかたちを取るのがよろしいのでしょうか?

税理士の回答

共同購入であれば、それぞれの雑所得になると考えます。
法人を設立した場合は、業務内容に応じて、役員報酬を定める事にななります。

本投稿は、2018年09月27日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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